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職場のトラブル・個別労働紛争の解決
職場のトラブル(個別労働紛争)の早期解決のために紛争調整委員会による「あっせん」の制度を利用しましょう。
「あっせん」の制度は何に基づいているのですか
個別紛争の増加に伴い、簡易・迅速な紛争処理システムが望まれていたなか、平成13年度に個別労働紛争解決促進法が制定されました。このなかに、紛争調整委員会による斡旋の制度が設けられました。
「あっせん」とはどういうことをするのですか。
あっせんは、民事裁判のように強制力をもって白黒を判断する制度とは異なります。
すなわち、あっせんは、紛争当事者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争の当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。
あっせんを申請できるのは労働者だけですか。
労使双方が申請できます。
どんな点がメリットとなりますか。
1.多くの時間と費用を要する裁判と比べ、手続が迅速かつ簡便です。
あっせんは、原則1回(半日程度要するものがほとんど)で終了します。
2.弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争委員会の委員が担当します。
3.あっせんを受けるのに費用はかかりません。
4. 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約 の効力を持つこ
とになります。
5.あっせんの手続は、裁判と異なり非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護できます。
6.労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で 禁止されています
何か問題点はありますか。
あっせんは、紛争の当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより紛争の円満な解決を図る制度です。
従って、相手方があっせんを拒んだ場合は、あっせんそのものが成立しません。
また、主張の食違いが大きく、いくら調整してもお互いの溝が埋まらない場合は、合意のないままあっせんは打切られます。ちこのような問題点はありますが、紛争の迅速、柔軟かつ円満な解決をはかる制度として利用価値は高いと考えられます。
あっせんの対象となる紛争の範囲はどのようなものですか。
労働関係におけるあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象となります。
解雇、雇止め、配置転換、出向、昇進、昇格、労働条件の不利益変更等、労働条件に関する紛争
セクシャルハラスメント、いじめ等職場の環境に関する紛争
労働契約の継承、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
その他、退職に伴う研修費用の返還,営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争等
自分であっせんを申請するのは不安なのですが。
特定社会保険労務士は、あっせん代理を業として行うことが法律で認められています。
あっせん申請書、陳述書の作成、証拠の選択、疎明資料の作成、主張の陳述等に不安のある方は代理人としてお手伝いいたします。
費用はどの程度かかるのですか
。
着手金として31,500円〜52,500円(事案の処理の複雑さの程度による)
報酬金として経済的利益の額の10パーセント+消費税
ただし、その額が52,500円に満たない場合、
あるいは経済的利益が算出困難な場合は52,500円とします
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