1.多くの時間と費用を要する裁判と比べ、手続が迅速かつ簡便です。
あっせんは、原則1回(半日程度要するものがほとんど)で終了します。
2.弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争委員会の委員が担当します。
3.あっせんを受けるのに費用はかかりません。
4. 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約 の効力を持つこ
とになります。
5.あっせんの手続は、裁判と異なり非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護できます。
6.労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で 禁止されています